産学連携・地域連携のための諸制度
「地域政策研究センター地域協働研究(地域提案型【前期】)」課題募集
公開講座・地区講座開催案内
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共同研究
受託研究
奨学寄附金
その他の地域連携
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共同研究 |
民間企業、自治体、NPO等から、研究員や研究経費を受け入れて、本学の研究者と民間企業等の研究員が、共通の課題について対等の立場で研究を行うものです。
(共同研究の相手方) 共同研究の相手方となりうる民間企業等とは「商法等に基づき設立された株式会社等の民間企業、国、地方公共団体、特殊法人、民放第34条により設立された法人等」です。
(研究形態)
研究員派遣を伴うケース 民間企業等の研究員が民間企業等に在籍のまま本学に派遣され、本学研究者とともに、本学内で研究を実施します。 本学研究者と民間企業等研究員が密接に連携しながら研究を行うため、民間企業等研究員の技術向上なども期待されます。
研究員派遣を伴わないケース 本学研究者が本学内で、民間企業等の共同研究員が民間企業等でそれぞれ研究を実施します。 本学と民間企業等が遠隔である場合や、民間企業等が研究員を派遣するほどの人的余裕がない場合、また自治体との共同研究などの場合に用いられます。
(研究経費) 共同研究に要する研究経費は、原則として、民間企業等に負担していただきます。 そのうち、本学において必要となる研究経費は、民間企業等から本学に納付いただいたうえ、本学研究者の研究経費として執行されます。 研究経費:必要額(謝金、旅費、備品費、消耗品費、賃金等) ※研究員派遣を伴う場合、別途、研究料が必要となります。
(共同研究期間) 基本的には、研究期間の制約はありません。また、複数年度にまたがる研究期間の設定も可能です。
(知的財産権の帰属) 共同研究を通じ、本学研究者と民間企業等研究員(共同研究員含む)が共同で発明等を行った場合、この発明等に係る知的財産権(出願権含む)は、共同研究企業等と県立大学(または研究担当者)が協議のうえ持分を定めた上で、共同して出願を行うこととなります。
(設備の帰属) 共同研究経費により取得した設備等は、原則として、本学に帰属します。 (手続きの流れ)
- 研究内容についての打合せと決定
本学教員と民間企業等で、次の研究内容などについて打合せ、決定していだきます。
・研究題目 ・研究目的及び内容 ・研究形態 ・研究期間 ・研究経費の額 ・使用施設・設備 ・研究者の役割分担
- 共同研究申込書の提出
民間企業等から、共同研究申込書を、研究・地域連携本部あて提出していただきます。
- 受入にあたっての審査
共同研究の申込みについては、研究を行う本学研究者が所属する学部等の長の意見を参考として、受入の可否を決定します。 なお、共同研究は、「大学の教育研究上有意義であり、かつ、大学の教育研究に支障を来すおそれがないと認められる場合」、受け入れることができます。
- 共同研究契約書の確認
上記受入にあたっての審査と平行し、共同研究契約書について、研究・地域連携本部と民間企業等契約担当者との間で、契約内容を協議し決定します。
- 共同研究契約の締結
上記の手続きが終了次第、民間企業等と本学との間で共同研究契約を締結します。
- 共同研究の実施
以上の手続きが完了次第、共同研究開始となります。
- 研究経費の納付
共同研究契約締結後、本学から民間企業等に対し、本学分の研究経費に係る請求書を発行し、納付いただきます。 納入期限は、請求書発行日から概ね30日後となります。
- 共同研究完了報告書の提出
共同研究の実施期間中に得られた研究成果は、本学研究者及び民間企業等研究員(民間企業等の共同研究員含む)が協力して実績報告書を作成のうえ、共同研究完了の翌日から30日以内に、研究・地域連携本部あて提出していただきます。 なお、上記は基本的なケースであり、民間企業等との取り決めにより、扱いが異なる場合もあります。
(関連規程)
公立大学法人岩手県立大学共同研究取扱規程 
公立大学法人岩手県立大学民間等共同研究員規程 
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受託研究 |
民間企業等からの受託により、研究経費を受け入れ、本学の教員が特定の課題について研究し、成果を申込者に報告するものです。
(受託研究の相手方) 受託研究の相手方となりうる民間企業等とは「商法等に基づき設立された株式会社等の民間企業、国、地方公共団体、特殊法人、民放第34条により設立された法人等」です。
(研究経費) 受託研究に要する研究経費は、民間企業等に負担していただきます。 受託研究では、受託研究の遂行に関連して直接必要となる直接経費のほか、受託研究の遂行に関連して必要とする管理費、光熱水費等の経費を勘案して定める額である間接経費も、民間企業等に負担していただきます。 直接経費:必要額(謝金、旅費、備品費、消耗品費、賃金等) 間接経費:直接経費の10%相当額(管理費、光熱水費等) ※間接経費割合は、受託先民間企業等との協議により、変動することがあります。
(受託研究期間) 基本的には、研究期間の制約はありません。また、複数年度にまたがる研究期間の設定も可能です。
(知的財産権の帰属) 受託研究の結果として生じた知的財産権は、原則として本学(または研究担当者)に帰属します。
(設備の帰属) 受託研究経費により取得した設備等は、原則として、本学に帰属します。
(手続きの流れ)
- 研究内容についての打合せと決定
本学教員と民間企業等で、次の研究内容などについて打合せ、決定していだきます。
・研究題目 ・研究目的及び内容 ・研究期間 ・研究経費の額 ・(民間企業等が)搬入する研究機器
- 受託研究申込書の提出
民間企業等から、受託研究申込書を、研究・地域連携本部あて提出していただきます。
- 受入にあたっての審査
受託研究の申込みについては、研究を行う本学研究者が所属する学部等の長の意見を参考として、受入の可否を決定します。 なお、受託研究は、「大学の教育研究上有意義であり、かつ、大学の教育研究に支障を来すおそれがないと認められる場合」、受け入れることができます。
- 受託研究契約書の確認
上記受入にあたっての審査と平行し、受託研究契約書について、研究・地域連携本部と民間企業等契約担当者との間で、契約内容を協議し決定します。
- 受託研究契約の締結
上記の手続きが終了次第、民間企業等と本学との間で受託研究契約を締結します。
- 受託研究の実施
以上の手続きが完了次第、受託研究開始となります。
- 研究経費の納付
受託研究契約締結後、本学から民間企業等に対し、研究経費に係る請求書を発行し、納付いただきます。 納入期限は、請求書発行日から概ね30日後となります。
- 受託研究完了報告書の提出
受託研究の結果については、本学研究者が成果報告書を作成のうえ、受託研究完了の翌日から30日以内に、研究・地域連携本部あて提出していただきます。 また、民間企業等に対しては、研究・地域連携本部から研究成果報告書を提出します。 なお、上記は基本的なケースであり、民間企業等との取り決めにより、扱いが異なる場合もあります。
研究成果報告書の内容例 ・研究題目 ・研究成果の概要 ・研究成果の今後の活用方法 ・その他
(関連規程)
公立大学法人岩手県立大学受託研究取扱規程 
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奨学寄附金 |
民間企業等から、教育研究の奨励を目的として寄附金を受け入れるものです。 寄附にあたっては、研究テーマや研究者を指定することができます。 なお、本奨学寄附金制度は、税法上の優遇措置が受けられます。
(寄附目的) 奨学寄附金は、次の経費に充てることを目的として受け入れます。
学生に貸与又は給付する学費
学生に貸与又は給付する図書、機械、器具及び標本等の購入費
学術研究に要する経費
教育研究の奨励を目的とする経費
その他法人が実施する事業の推進を目的とする経費
(寄附者が付することのできる条件) 奨学寄附金を受け入れるにあたって寄附者が付することができる条件は、次のとおりです。
貸与又は給付する学生の範囲を定めること
学術研究を指定すること
その他教育又は学術研究上支障の生ずる恐れがないと認められる次に掲げる条件等 ・奨学寄附金によって研究した成果の簡単な報告を行うこと ・奨学寄附金に係る収支決算の概要を提出すること ・寄附目的が完了したときは、使用残額を返還すること
(寄附者が付することができない条件) 奨学寄附金を受け入れるにあたって寄附者が付することのできない条件は、次の各号に掲げるものです。
奨学寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること
奨学寄附金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他 これらに準ずる権利等を寄附者に無償で譲渡し、又は使用させること
奨学寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこと
その他教育又は学術研究上支障の生ずるおそれがあると認められる条件
(研究助成団体等の助成金) 本学の教員の申請により民間の研究助成団体等の助成決定を受けたもので、当該助成金等を用い、本学の教員が本学の施設・設備等を使用し、本務として教育研究を行う場合は、当該助成金を研究助成団体等又は教員が、本学へ寄附していただきます。
(手続きの流れ)
- 寄附内容についての打合せと決定
本学教員や事務局等と民間企業等で、寄附内容について打合せ、決定していだきます。
- 奨学寄附金申込書の提出
民間企業等から、奨学寄附金申込書を、研究・地域連携本部あて提出していただきます。
- 受入の決定
奨学寄附金の申込みについて、学内で受入手続きを行います。
- 奨学寄附金の納付
上記cにより奨学寄附金の受入を決定した後、本学から寄附者に対し奨学寄附金受入決定通知書を送付します。 それにより、寄附金を納付していただきます。
- 事業の実施
上記手続きが完了後、寄附金の目的のための事業を実施します。
(関連規程)
公立大学法人岩手県立大学奨学寄附金取扱規程 
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その他の地域連携 |
- 受託研究員制度
本学が、民間企業等から研究のため現職技術者又は研究者を受け入れるものです。 受入は、原則として各年度始めとなります。 なお、受託研究員を派遣する民間企業等は、一定の研究料が必要となります。
(関連規程)
岩手県立大学受託研究員規程 
- 審査会委員等への就任
多様な専門分野を有する本学教員が、県等の審議会や委員会などの委員に就任、また、諸団体が開催する講演会の講師を行うものです。
審議会、委員会等の委員
講演会等の講師
各種研究会等への参加
各種プロジェクトへの参加 ※謝金・旅費などは、必要に応じ、依頼先に負担いただきます。
本学研究者の主な専門分野、研究課題、研究業績等については、教育研究者総覧でご覧いただけます。
また、「本学の研究者と共同研究をしたい」「講演会の講師をお願いしたい」「経営上の課題について相談したい」「共同でフォーラムを開催したい」など、本学の地域連携に関する外部からの相談については、地域連携研究センターが窓口となって受け付けています。
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【本学の産学連携・地域連携の窓口】 岩手県立大学 地域連携本部 〒020-0173 岩手郡滝沢村滝沢字巣子152番地89 電話:019-694-3330 FAX:019-694-3331 e-mail:re-coop@ml.iwate-pu.ac.jp |