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日本国籍を有する者及び日本国の永住許可を得ている者、その他これに準ずる者であって、保護者の海外勤務等の事情により、外国の教育を受けた者で、次のいずれかに該当する者とします。(保護者が転勤等により先に帰国した場合は、その後の単身在留が1年未満であること。)
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| @ |
外国において、最終学年を含め2年以上継続して学校教育を受け、学校教育における12年の課程(注)を平成21年4月1日から平成23年3月31日までに修了(卒業)した者及び修了(卒業)見込みの者、又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
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| A |
外国において、2年以上継続して学校教育を受け、学校教育における12年の課程(注)を中途退学し、引き続き日本の高等学校等の第3学年に編入学を認められた者で、平成23年3月卒業見込みのもの
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| B |
平成21年又は平成22年に次のいずれか一つを外国において取得した者で、平成23年3月31日までに18歳に達するもの
・ スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格
・ ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格
・ フランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格
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| ※ |
@及びAにおいて、12年の課程には日本における通常の課程による学校教育の期間も含みます。ただし、外国に設置された教育機関にあっても日本の学校教育法に準拠した教育を施している学校に在学した者については、その期間を外国において学校教育を受けたものとみなしません。 |