※ このページは参考記載です。正式には学生募集要項(10月下旬発表予定)で確認してください。

| 学部・学科名 |
募集人員 |
| 前期日程 |
後期日程 |
| 看護学部 |
看護学科 |
48 |
15 |
| 社会福祉学部 |
福祉経営学科 |
22 |
7 |
| 福祉臨床学科 |
22 |
7 |
| ソフトウェア情報学部 |
ソフトウェア情報学科 |
A:40
B:40 |
10 |
| 総合政策学部 |
総合政策学科 |
50 |
20 |
| 合計 |
222 |
59 |

| 選抜区分 |
出願受付期間 |
学力検査等の日程 |
合格発表 |
一般選抜
(前期日程) |
平成23年1月24日(
月)
から
平成23年2月2日(水)
午後4時必着 |
平成23年2月25日(金)
|
平成23年3月4日(金) |
一般選抜
(後期日程) |
平成23年3月12日(土)
平成23年3月13日(日)
(13日は総合政策学部のみ) |
平成23年3月20日(日) |

次のいずれかに該当する者とし、「ソフトウェア情報学部前期日程A」以外を志願するものは、さらに平成23年度
大学入学者選抜大学入試センター試験で本学の指定する教科・科目を受験していることを要します。
| @ |
高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び平成23年3月卒業見込みの者
|
| A |
通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び平成23年3月修了見込みの者
|
| B |
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条(第6号を除く)の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者及び平成23年3月31日までにこれに該当する見込みの者
|
| ※ |
出願資格のBで、学校教育法施行規則第150条第7号の規定に基づく「個別の入学資格審査」を受けて出願しようとする者は、事前に資格審査を受けなければなりません。
【資格審査申請期間 平成22年9月14日(火)〜9月22日(水)】
不明な点については岩手県立大学 教育研究支援室 入試グループ(019-694-2014)までお問い合わせください。
なお、本学の入学資格審査の内容については、こちらでご確認ください。
|
学部ごとに選抜方法が異なります。各学部の選抜方法は学部名をクリックしてください。

| @ |
国公立大学(独自日程で入学者選抜試験を行う公立大学・学部を除く。以下同じ。)の「前期日程」から
1大学、「後期日程」から1大学の合計2大学まで併願することができます。
|
| A |
本学の「前期日程」と他の国公立大学の「前期日程」との併願はできません。また、本学の「後期日程」と他の国公立大学の「後期日程」との併願はできません。
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| B |
ソフトウェア情報学部「前期日程A」への志願者は、大学入試センター試験を受験する必要はありませんが、他の国公立大学の「前期日程」との併願はできません。
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| C |
本学の学内併願については、本学4学部のうち、「前期日程」から1学部、「後期日程」から1学部の合計2学部又は同一の学部に併願することができます。ソフトウェア情報学部「前期日程A」と「前期日程B」の併願はできません。
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| D |
国公立大学の「推薦入試」等に合格し、入学手続きを行った者は、当該大学の入学辞退の許可を受けた場合を除き、本学を受験しても合格者にはなりません。(重複して入学手続きを行った事実が判明した場合は、本学の入学許可を取り消します。)
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| E |
国公立大学の「前期日程」に合格し、入学手続きを行った者は、本学の「後期日程」を受験してもその合格者になりません。(重複して入学手続きを行った事実が判明した場合は、本学の入学許可を取り消します。)
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| F |
社会福祉学部は、一般選抜前期日程及び後期日程の各選抜区分において、第1志望学科のほか、第2志望学科の志願を認めます。
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本学に入学を志望する方で、障害〔視覚障害、聴覚障害、肢体不自由及び病弱(学校教育法施行令第22条の3に
定める障害の程度)〕を有する等、受験上及び就学上の特別な配慮を希望する場合は、あらかじめ出願の前に、
下記の期日までに申し出てください。
相談期限
平成22年12月15日(水)
相談方法
所定の「相談申出書」(健康診断書等必要書類を添付すること)に所要事項を記入のうえ提出してください。
必要な場合は、本学において志願者又はその立場を代弁しうる出身学校関係者等との面談等を行います。
「相談申出書」の請求については、岩手県立大学 教育研究支援室入試グループ(019-694-2014)にお問合せ
ください。
学生募集要項の発表・配付期間
出願書類の用紙を含む、「一般選抜学生募集要項」は、10月下旬に発表になります。
配付期限は出願受付期間最終日(2月3日)です。
ただし出願開始日以降に請求された場合は、お手元への到着が遅れ、出願できないことも予想されますが、
その場合の責任は本学では負いかねますので、余裕をもって請求してください。
学生募集要項の請求
学生募集要項は、テレメール、郵便、ファックスにより請求できます。
また、本学へ来学し直接配付を受けることもできます。
請求方法はこちらをご覧ください。
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