事務連絡
H21.08.10
教 職 員 各 位
事 務 局 長
岩手県では、新型インフルエンザの外来医療体制について、平成21年8月17日(月)から「発熱外来方式」を休止し、「原則として全ての医療機関で診療を行う方式」に移行することになりました。
また、本年7月24日の感染症法施行規則の一部改正により、新型インフルエンザの確認検査は、集団感染が疑われる場合等に行うことに変更されております。
このことから、学内において感染が疑われる事例が発生した場合の対応については、下記のとおりとしますので、ご協力方よろしくお願いします。
記
※「インフルエンザ様症状とは、38度以上の発熱かつ急性呼吸器症状(鼻汁もしくは鼻閉、咽頭痛、咳)をいいます。」
- 1 インフルエンザ様症状(※)のある場合
- あらかじめ、かかりつけの医療機関等に電話・FAXで受診の予約のうえ、その指示に従って受診すること。
また、その旨を大学(健康サポートセンター)へ連絡し、診断結果が出るまでは自宅待機とすること。
- 2 インフルエンザA型(+)の感染が確認された場合
- 速やかに大学(健康サポートセンター)に連絡をいれるとともに、医療機関の指示に従い、療養すること。
- 3 留意事項
- 本学において次のような状況が確認された場合には、新型インフルエンザ確定検査の必要性の判断を含めて、管轄保健所と連絡調整のうえ、迅速に対策を講じることとなります。
@ 本学においてインフルエンザ(A型)による欠席者が1名以上いる場合
A 同一集団内にインフルエンザ様症状による欠席者等が7日以内に2名以上いる場合
【参考通知】
【情報の報告先】
健康サポートセンター
【本件に関する問合せ】
総務財務室 総務G